貯蓄銀大手、事業者ごとに融資限度20%増額
相互貯蓄銀行法の改定案が国務会議を通過
有価証券の限度を超過の際に処分期間は1年
資産が1兆ウォン以上になる大手貯蓄銀行の、個人事業者と法人の信用共用限度が現在基準の対比20%が拡大される。
金融委員会はこのような内容が含んだ相互貯蓄銀行法の施行令が国務会議を通過したと7月20日に明らかにした。
今まで貯蓄銀行は借主に共用できる信用の限度が資産規模に関係なく自己資本の20%以内で個人は8億ウォン、個人事業者は50億ウォン、法人は100億ウォンと縛られていた。
金融委員会は施行令の改定を通じて大手の貯蓄銀行にこの規制を緩和する。個人事業者は既存50億ウォンから60億ウォン、法人は100億ウォンから120億ウォンまでそれぞれの限度が20%増額された。
ただし、個人の信用共用は8億ウォンのままだ。金融委員会は2016年に個人の信用共用の限度を6億ウォンから8億ウォンに上げた事があるので今回には個人事業者と法人の限度だけを拡大した。
それから改定案では貯蓄銀行の解散〮合併など認可審査基準の法的根拠も用意した。
現在の貯蓄銀行の解散〮合併など審査基準は相互貯蓄銀行業の監督規定で定められていたが、法令の委任がないと言う事が指摘されて来た。
よって金融委員会は現在の監督規定で定めれいる審査基準を施行令で規定して’資本金の減少’の認可審査基準を新設して認可業務の透明性及び申し込みをする人の予測可能性を再考した。
定款変更など申告免除の事由も具体化された。現在、個別の貯蓄銀行は定款、業務方法書の変更の際に金融委員会の申告受理が必要とした。これからは法令の再・改定による変更や錯誤・誤記または漏れの場合は申告受理免除の事由として認められる。
有価証券の価額変動による処分期間も合理化された。今まで貯蓄銀行は有価証券の価額変動で投資g限度を超過した場合、これをすぐに処分しなければならない問題があった。投資限度は株が自己資本の50%以下、海外債券は自己資本の5%以下などだ。
これからは価額変動で有価証券の投資限度を超過する場合、1年以内にこれを解決するように処分期間が付与される。
金融委員会の関係者は「認可に関連する規定を整備して一部の規制を合理化した」と言い「今日、国務会議を通過した改定案は今年7月27日に合わせて施行される予定だ」と述べた。