韓国政府、貯蓄銀行の支店設置を「申告制」に変更

貯蓄銀行の支店設置が認可制から申告制に変更された。今後、営業区域内の支店の設置は事前申告で可能だ。

韓国政府の金融委員会は、このような内容を盛り込んだ相互貯蓄銀行法の改正案が閣議を通過したと7日に発表した。

これまで貯蓄銀行の支店設置は、過度な規模拡大や過当競争を防止するため、金融委の認可事項だった。しかし、非対面営業の拡大などで当初の趣旨が色あせる一方、貯蓄銀行の営業活動や高齢層の利用が制約されるなど、問題が発生した。

役員の連帯責任も軽減

これを受け、金融委員会は貯蓄銀行の支店設置を事前申告に切り替える。また、出張所の場合も事後報告に変更される。出張所は本店または支店に従属して業務を遂行する下位の営業所、事務所などを意味する。

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さらに今回の改正では、貯蓄銀行役員の連帯責任を軽減する内容も含まれた。

これまで貯蓄銀行の役員は、職務遂行中に貯蓄銀行または他人に損害を与えた場合、預金など関連債務に対して貯蓄銀行と連帯責任を負っていた。

しかし、ほかの金融機関と比べて負担が重いことや、軽い過失に対しても連帯責任を適用するのは行き過ぎだという点が指摘されてきた。

金融委はこれを受け入れ、現行では「故意・過失」が認められた場合に連帯責任を負うことになっていた規定を、「故意・重過失」に一部緩和することを決めた。

金融委員会の関係者は「閣議を通過した相互貯蓄銀行法改正案は9月中に国会に提出される予定だ」とし、「支店設置が容易になり、経営自律性が拡大することを期待する」と述べた。

パク・ジンヒョク記者