「金融会社の海外投資申告義務を軽減」韓国金融委員会

韓国政府の金融委員会は3日、金融機関の海外営業活動に不必要な負担をもたらす手続きを簡素化するため、「金融機関の海外進出に関する規定」を改正すると明らかにした。

海外進出の「障害」考慮

最近、韓国の金融会社の海外直接投資の増加など、海外進出が活発になっている。その際、海外進出の申告規定の厳格さが、金融会社の事業の障害になっている点を考慮した。

まず、2000万ドル以下の海外ファンド直接投資に対して事前申告の義務がなくなる。

金額と関係なく、投資前に事前申告をしなければならない現行の「2000万ドル以下の海外ファンド投資」は、1ヵ月以内の事後報告を許可する内容に改正される。

また、海外支店での日常営業活動は事前申告の対象から外され、事後報告など金融会社の自律性を尊重する方向に改善される。海外支店の営業活動は、本店の健全性規制の際、外貨資産の危険過重値などを通じて管理できるとの立場だ。

従来は、金融会社の海外支店の証券取引や1年超過の貸付取引のような日常営業活動にも、事前申告の義務が課されてきた。

また、海外上場法人に対する直接投資の際、提出しなければならなかった書類も簡素化される。

現行では、金融会社が金融・保険業の株式を通じた海外投資を行う場合、上場会社か否かとは関わりなく、すべての投資資案件ごとに会計法人の株式評価に関する意見を提出することが義務付けられている。

今後は、市場において評価が共有されている上場法人に対する投資は、対象法人に対して十分な情報を得られるため、株式評価意見書の提出義務を原則として免除する。ただし、健全性など経営リスクがある場合、提出を求めることができる条項が追加される。

金融委は「これ以外にも金融機関から金融会社に用語を統一し、金融会社の海外営業基金が変動した場合の申告規定を一元化する計画だ」と説明した。

チョン・テヒョン記者