韓国ウリィ金融「ライム事態」巡り制裁措置を受け入れ
韓国ウリィ金融グループの孫泰升(ソン・テスン)会長が、金融当局がライム資産運用の大規模な償還停止問題を巡り下した制裁措置を受け入れ、訴訟を提起しないとの意思を固めた。
孫泰升会長も訴訟放棄、当局との葛藤回避
複数の金融業界関係者によると、ウリィ銀行は制裁不服手続きの最終期限の前日に当たる7日、行政訴訟を提起しないことを決めた。孫会長も苦心の末、個人による訴訟も提起しないことにしたという。
金融委員会は昨年11月9日、定例会議を開き、ウリィ銀行によるライム社のファンド商品の不完全販売(不当勧誘など)と関連し、私募ファンド新規販売を3カ月間停止する業務一部停止の制裁措置を決定し、孫会長に対しては問責警告の処分を決めた経緯がある。
金融会社の役員に対する制裁のレベルは△解任勧告△職務停止△問責警告△注意的警告△注意の5段階に分けられる。このうち、問責警告以上は重懲戒に分類され、金融会社への就職が3~5年間制限される。
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行政訴訟法によると、制裁措置の取消を求める訴訟は、処分などの事実を知った日から90日以内に提起しなければならない。昨年11月9日に制裁が賦課されただけに、ウリィ銀行と 孫会長は前日までに訴訟進行可否を決めなければならなかった。
当初、金融業界ではウリィ銀行が金融当局の制裁を不服とする可能性が取りざたされた。同じ事件で起訴されたKB証券の役職員が先月、一審で無罪を宣告されており、ウリィ銀行が訴訟を提起すれば有利との観測があった。
一方、ウリィ銀行が懲戒を受容すれば、ライム社のファンド商品の販売を巡って責任のなすりつけ合いをしている新韓投資証券との647億ウォン規模の損害賠償請求訴訟で不利になりうると見られるためだ。
しかし最近、任鍾龍(イム・ジョンリョン)元金融委員長がウリィ金融グループの次期会長に内定したこともあり、当局との間で不協和音が生じるのを避けるため、訴訟を提起しないことに決めたと見られる。グループとしては今後、買収合併(M&A)など事業拡張の過程で金融当局との円滑なコミュニケーションは必須であり、葛藤を抱えるのは得策でないとの判断が働いたもようだ。
アン・ソユン記者