韓国メリッツ証券、国内CFD口座限定で代用手数料を新設

韓国のメリッツ証券が差額決済取引(CFD)に対する代用手数料を新設する。

CFD代用手数料は、現金ではなく代用証券で証拠金を利用する場合、5億ウォンを超えた金額に限り1%の手数料を課すのが主な内容だ。

現在、代用証券で証拠金を利用できる証券会社はメリッツ証券だけだ。

メリッツ証券によると、2月19日から国内のCFD口座に限り、代用手数料を新設する。

対象は国内のCFD口座に限定する。その他の国内CFD安心口座、海外CFD一般・安心口座は対象から除外される。

例えば証拠金10億ウォンのうち、預り金3億ウォンで代用評価金額7億ウォンの場合、5億ウォン超過証拠金2億ウォンに対して年1%の手数料を課す。1日で5479ウォンの代用手数料がかかる計算になる。

代用証券の基準は以前より強化された。

上場株式全銘柄が対象だった代用証券の設定基準は、KOSPI上位20銘柄と国公債、AA-以上の金融債のうち、同社が定めた銘柄に限り可能なようにした。

代用価格算出基準も韓国取引所の算出代用価格(通常株価の50〜70%)の100%から80%に強化される。

メリッツ証券の関係者は「代用証券の証拠金に対するリスクヘッジが必要で、代用証券の基準を大幅に強化し、リスクヘッジ費用を手数料として一部受取る」とし、「レバレッジを制限したメリッツ証券の安心口座の場合、税制給付手段として活用できる」と述べた。

CFD口座を通じて投資すれば、国内、海外の株式に関係なく11%の譲渡所得税が適用され、節税の恩恵を受けることができる。

CFD口座は投資家名義で株式を保有するものではないので、持分が多くても大株主要件に該当しない。

一方、金融委員会は、昨年4月にSG証券発の株価下落事態で、昨年8月末までにCFD運営を中止し、制度を補完・強化した。

個人専門投資家の月末平均残高がここ5年間で5000万ウォン以上から3億ウォン以上に強化され、証券会社も信用供与限度にCFDが含まれるなど、CFD制度の運用がさらに厳しくなった。

イ・ヒョヌ記者