韓国政府「最高金利強調する預・積金商品に注意」

韓国政府の金融監督院は24日、優遇金利金融商品の販売関連の苦情が相次いでいるとして、消費者の注意を喚起。消費者警報(注意段階)を発令した。

最高金利、条件充足が困難

金融監督院は同日、「主要銀行の特別販売商品である預・積金販売現況を確認した結果、最高金利を過度に強調するなど、消費者保護の弱点が確認された」と明らかにした。

特別販売商品の実績を見ると、今年1~9月に発売された特別販売預・積金は計58種で、225万口座で10兆4000億ウォンが販売された。

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銀行は特別販売商品を販売する際、核心説明書に最高金利を記載して広報した。しかし、満期到来の顧客に支給された金利は、最高金利の78%の水準に過ぎなかった。

これを巡り、金融監督院は、最高金利適用のために必要な◇オープンバンキングの使用◇提携商品◇年金振替の利用実績など、複雑で難しい条件が要因だと分析した。

優遇金利条件を満たす口座の割合を支給条件別に見ると◇提携商品の実績が7.7%◇年金振替の実績が17.4%◇オープンバンキングの使用が7.8%など、充足率が30%にもならない口座もあった。

金融監督院は「支給要件を満たすことが難しかったり、納入限度と加入期間の制約から実際の利益が少ないと判断して顧客自身が要件充足を放棄したりした」としながら、「最高金利より、優遇金利支払い条件充足の可能性と納入金額、預入期間などを考慮した、実質的恩恵を先に確認した方が良い」と消費者に訴えた。

同院はまた、代表的な苦情例を紹介し、商品説明書を細かく確認することを呼びかけた。

一例として、優遇金利は大きな字で目に見えるように記録しながら、適用条件は小さな字で書いており、消費者が条件付き金利であることを認識していなかったケースがある。

加入営業店が短期間だけ提供される優遇金利を商品説明書に反映していないために、消費者が満期まで金利が支給されているものと誤認した事例もあった。

金融監督院の関係者は「消費者の理解度を高めて選択権を保障するため、金融商品に対するモニタリングおよび分析業務を強化する」とながら、「消費者権益の向上のため、苦情多発商品については商品説明書など案内資料作成の改善および説明義務の充実などを持続的に指導する計画だ」と話した。

チョン・テヒョン記者