韓国のクレジット会社、加盟300万店に優遇手数料率
韓国で今年の下半期、年間の売上高30億ウォン以下のクレジットカード加盟店300万4000カ所などに、0.5〜1.5%の優遇手数料率が適用される。
金融委員会は先月30日、下半期の優遇手数料率の適用対象選定結果を発表した。
これを受け、31日から300万4000カ所のクレジットカード加盟店が売上高の区間別に優遇手数料が適用された。これは全体(313万6000カ所)のうち95.8%に相当する。
区間別の手数料率は、年間売上高が基準だ。年間売上高3億ウォン以下の零細加盟店は、クレジットカード0.5%、デビットカード0.25%の手数料率が適用される。年間売上高△3億〜5億ウォンは1.1%(信用)・0.85%(デビット)△5億〜10億ウォンは1.25%・1.0%△10億〜30億ウォンは1.5%・1.25%の手数料率がそれぞれ適用される。
年間売上高30億ウォン以下のPG(電子支払い決済代行)会社の下位加盟店162万6000社と、個人タクシー事業者16万5000人も0.5〜1.5%の優遇手数料率が適用される。
今年の上半期の開業加盟店に対する手数料還付も9月中に行われる予定だ。
対象は今年1月から6月まで一般加盟店の手数料率の適用を受け、国税庁の課税資料などを通じて売上高の規模が零細・中小加盟店に該当する場合だ。優遇手数料率を遡求適用して、各カード会社に加盟店のカード代金支給口座に手数料の差額が還付される。
上半期に新規開業した加盟店のうち、年間売上高30億以下と確認された19万4000社に対して約650億ウォンが還付されると推定される。
PG下位加盟店や個人タクシーの新規事業者も手数料を還付してもらえる。今年下半期の優遇手数料適用対象者に選ばれた事業者の中で、新規事業者と確認されたPG下位加盟店と個人タクシー事業者が優遇手数料の遡及適用対象だ。還付金は今年9月に確定する予定だ。
今年の上半期、新規加盟店になって廃業した場合も還付対象に含まれることがある。還付対象の可否と還付金は9月中旬から加盟店の売上取引情報統合システムと各カード会社のホームページを通じて確認できる。
アン・スギョ記者