韓国の保険業界、来月から一般保険も比較説明を強化

韓国の一般保険に一時的に適用された保険商品の比較説明例外措置が、9月に終了する。だが、金融委員会は未だに比較説明の対象となる一般保険を区分していない。

保険業界によると、保険代理店(GA)協会は一般保険の中で比較説明対象を明確にする必要があると見て、金融委員会に有権解釈を要請した。

一般保険は家計性保険と企業性保険に分けられる。保険業監督規定ではニ重企業性保険を比較説明対象から除外している。

企業性保険とは、個人や家計の日常生活リスクを保証する家計性保険及び自動車保険を除いた一般保険を意味する。

一方、保険商品の比較説明ガイドラインには、商品名が「企業総合保険」であっても、特約など家計性保険の性格が含まれたら比較説明しなければならないと明示している。

GA所属の設計士は、企業性保険を販売する時も、特約をいちいち比較説明対象に該当するか確認しなければならない。このような困難が頻発するとして、GA業界では改善の必要性が提起された。

GA業界のある関係者は「企業性保険と家計性保険の区別が明確でなくて不便さがあった」とし「契約者が個人なのか法人なのかで区分されるわけでもなく、法人が契約者でも家計性保険に含められることもある」と述べた。

GA協会は、一般保険に例外的に適用された旧様式の使用が終了する9月末までに金融委員会の有権解釈を受けた後、来月から一般保険商品にも7月に改正された比較説明確認書を使う計画だ。

協会のある関係者は「金融当局で有権解釈に関して議論中であることが分かる。まだ回答を受けた内容はない」とし「これ以外にも必要な部分をまとめて追加で提案をしていく計画だ」と話した。

一方、比較説明制度は、500人以上の大型GA所属の設計士たちが保険契約募集時に3つ以上の保険会社の同系統もしくは類似商品を比較、販売する制度だ。

そのために、GA所属の設計士は保険募集時に「保険商品の比較・案内確認書を見せなければならないのに、従来の比較説明制度では保険会社別の保険商品の名前以外に詳細を比較する義務がなかった。ところが、比較説明制度の実効性を高める観点から、必須比較項目7つが新たに追加、制度が強化された。

当時の金融当局は、一般保険の場合、商品の種類によって全ての項目における比較が難しいという点を踏まえて、旧様式を一時的に使用することを許可した。この措置は今月末に終了する。

アン・スギョ記者