韓国金融当局、カード会社の情報利用規制を緩和へ
韓国で、クレジットカード会社が顧客の本人信用情報管理業(マイデータ事業)を立ち上げる上で障害となっていた規制が緩和される見込みだ。カード会社が大量の加盟店情報を生かし、競争力のあるマイデータサービスを出せるか期待される。
金融当局は最近、金融規制革新会議で検討予定だった36個の規制革新課題に「カード会社のデータ活用規制改善」を盛り込んだ。与信金融協会がカード業界のマイデータ事業の活性化を図るため、規制緩和を建議していたことへの対応だ。
金融会社は信用情報の利用に関して「信用情報の利用及び保護に関する法律(以下信用情報法)」に従う。
信用情報法上では、信用情報主体は個人および企業と定められている。企業の信用情報には商号、所在地、業種、事業者番号などが含まれており、これらの信用情報を活用する上では情報主体(企業)の同意を求める必要はない。
さらに、法制当局は信用情報法に対する法令解釈(案件番号15-0774)を通じて、企業及び法人の信用情報を第3者に提供する時、個別に同意を受けたか確認する必要はないとしている。
二重の法規制
一方、カード会社は他の業権とは異なり、信用情報法以外に与信専門金融業法で規定された信用情報保護義務の遵守義務がある。そのため、加盟店に対する具体的で実用的な情報を活用するのに制約が伴う。
与信専門金融業法において、カード会社は加盟店など企業情報を第3者に提供又は活用する場合、信用情報主体である加盟店などから同意を受けなければならない。
2014年にカード会社で発生した、個人情報の大規模な流出事故の影響で新設された条項だ。信用情報保護のため、カード会社と付加通信業者(VAN社)に対し、信用情報の収集・活用で管理義務と制約を課したものである。
金・張法律事務所のユン・ヒソン弁護士は「カード会社に限って、加盟店情報を利用する時にいちいち同意を得ることが求められ、他業権と比べて不利な立場に置かれている」とし、「与信業法で拡大した信用情報保護範囲を個人信用情報に制限することが妥当だ」と述べた。
これに関して、カード業界のある関係者は「加盟店の情報をマイデータアプリに活用できるようになれば、高度化されたデータベースによるマーケティングが可能になる。結果的に、他業権と比べて様々なデータを活用して競争力を高めることができるだろう」と語った。
チョン・テヒョン記者