ハナ銀行の「DLF行政訴訟」で判決延期
韓国では最近、金利連携派生結合型ファンド(DLF)問題を巡って、金融監督院とハナ金融持株の咸泳周(ハム・ヨンジュ)副会長の行政訴訟に対し、裁判所は判決前に弁論再開を決定した。
裁判所判断で弁論再開、原・被告の要請なし
ソウル行政裁判所第5部は今月15日、ハナ金融持株の咸泳周(ハム・ヨンジュ)副会長とハナ銀行が金融監督院を相手取って提起した「業務停止等処分取り消し」に対する訴訟の一審弁論を再開すると明らかにした。次回の弁論日は今月28日に決まった。
当初、同裁判所は今月16日に弁論を終結し、同日午後1時50分にこれに関する判決を下す予定だった。
弁論再開とは裁判部が原・被告の弁論を再度に聞くという意味で、判決ではなく審理を再開することを意味する。
形事訴訟法第305条(弁論の再開)によると、裁判所は必要だと認めたときは職権または検事、被告人や弁護人の申請によって決定で終結した弁論を再開することができる。
ハナ銀行と金融監督院は別途の弁論再開の要請をしておらず、裁判部が追加審理の必要性があると判断し、弁論再開を決定したものと見られる。
咸副会長は2020年、「DLF不完全販売事態」と関連し、金融監督院から重懲戒である問責警告を受け、その効力の停止を求める仮処分申請と懲戒の不当性を主張する行政訴訟を起こしていた。
懲戒レベルは重い順に解任勧告、職務停止、問責警告、注意的警告、注意の5段階があり、文責警告からが重懲戒となる。重懲戒を受けると、現在の任期終了後、役員再任が不可能となる。今後3〜5年の間、金融機関への再就職も禁止される。
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訴訟の争点は大きく2点ある。金融会社支配構造法に盛り込まれた内部統制規定作りの義務違反の責任を金融会社のCEOに問うことができるか、金融監督院長がこれに対する重懲戒の権限を持っているかなどだ。
アン・ソユン記者