教職員共済にも生保並みガバナンス要求…韓国金融当局
「金融類似商品」を扱う韓国教職員共済組合は、来年から保険販売などに関わる重要情報を公示する。現状のままでは消費者の利益が侵害される恐れがあるとした監査院が、生保並みのガバナンスを要求したことを受けた措置だ。
契約数65万件、中堅生保レベル
韓国教職員共済組合は来年から、保険商品の販売及び保険金支給に関する不完全(不適切)販売比率、保険金の不支給率など、保険関連情報をホームページに掲示することにした。
教員共済組合の関係者は「来年4月に経営公示を掲示する際、今年の年末を基準に苦情件数や不完全販売率、不支給率なども一斉に公示する計画だ」とし、「年間に1回、公示することで方向性を定めた」と述べた。
教員共済会は郵便局や信用協同組合、水産協同組合と並び金融類似商品を販売する代表的な機関だ。主に共済会会員を対象に保険商品を販売するという点で保険会社との違いがあるが、万が一に備え、金銭を支給することを約定して保険料を収受するという点で保険会社の商品と似ている。
特に、教員共済組合が保有している保険契約の件数は、生命保険会社と比べてもそん色ない水準だ。昨年末時点で、教員共済組合の保有契約件数は65万4478件で、生保23社と比較すると18位の規模に相当する。
しかし、共済組合は保険商品を比較・選択できるようにしたり、消費者の権益保護に関する大多数の情報を公示したりしていなかった。一方、保険会社は保険業監督規定に基づいて、保険協会が定めた「生命保険商品比較・公示基準」によって保険金の不支給率、保険金支給期間、不支給事由などを比較・公示している。
販売・保険金支給に苦情多数
監査院は教員共済組合も生保の内部統制基準を参考にして、商品開発及び新規発売後、消費者に不利な点がないか診断するように求めた。また、消費者の意見を聴取するための内部基準及び業務処理手続きを整える方案も注文した。
監査院が最近3年間に共済会に提起された苦情を点検した結果、商品販売や保険金の支給に関する苦情が115件で、全体(172件)の67%を占めた。これを受け、保険商品公示制度及び内部統制基準を整備する必要性が大きいと判断した。
監査院は関連する報告書で、「共済組合と生命保険会社が販売する商品の性格が類似している点、販売対象に一般消費者が含まれる点、保険契約の件数の規模が小さくない点などを考慮すると、共済組合が金融消費者保護法などの規制を受けなくても、金融類似商品を運営する主体として消費者権益を保護するための基準と手続きを設ける必要がある」と指摘している。
ユ・ジョンファ記者