韓国金融当局、CFD規制を大幅に見直し

韓国の金融当局がSG証券発の株価暴落事態の原因として挙げられた株式差金決済取引(CFD)規制を大幅に改めた。今年の9月からCFD関連の投資家情報提供を拡大し、CFD取扱額を証券会社の顧客に対する信用供与限度に含め、規制からの漏れを解消する。

金融委員会によると、19日に開かれた第14回定例会議で、こうした内容を盛り込んだ「金融投資業規定」の一部改正告示案が議決された。今回の規定改正は、昨年5月に金融委員会が金融監督院・韓国取引所・金融投資協会と共同で発表した「CFD規制補完方案」の後続措置としてまとめられた。

まず、CFD売買・仲介営業をする証券会社が毎日、金融投資協会に顧客のCFD残高を提出する根拠が設けられる。投資家の正確な投資判断を支援するのが趣旨だ。

信用融資に対する規制からの漏れを解消するための措置も反映される。現在、金融監督院の行政指導で運営中の最低証拠金率(40%)が、顧客に対する信用供与限度に含められ、投資資本の100%以内で管理しなければならない。

金融監督院は、これによって証券会社が無分別にCFD営業を拡張する誘因が減り、CFD関連のリスク管理を強化していくことができると期待している。

また、個人投資家に対する保護装置が実効的に作動するように制度が補完される。個人専門投資家に指定されると、説明義務の適用対象から除外されるなどのリスクを投資家本人が正確に認知できるように、初回指定が行われる際、必ず対面またはビデオ通話で本人確認をするようにする。

これまで業界の自主規制で適用されていた個人専門投資家の指定有効期間も規定に明示して、証券会社が2年ごとに資格要件を再確認するように義務が強化される。証券会社が投資家に個人専門投資家の指定申請を勧誘する一切の行為は、不健全営業行為として禁止される。

合わせて、CFDなどの市場外での派生商品取引要件も追加で強化される。従来は個人専門投資家全員に取引が許されたが、今回の改正で個人専門投資家の中でも高リスク金融投資商品に対する十分な投資経験を備えた場合に限り、市場外での派生商品取引が許される。

この時、当該投資要件の充足可否を証券会社が最初に確認する場合でも、対面(ビデオ通話を含む)で投資家の本人確認を行い、関連リスクを告知しなければならない。

今回のCFD関連規制補完措置は、投資家案内や証券会社・関係機関の電算開発と内部統制体系への反映手続きなどを経て、今年9月1日から施行される。現在、金融当局の勧告などを通じて取引が制限されているCFDを除いた市場外での派生商品の場合、現在も既存の投資家の取引が行われていることを踏まえ、12月1日から適用する。

金融委員会の関係者は「今回の規定改正をはじめ、5月に発表した各種の規制補完方案の施行を通じてCFD関連の規制の空白が解消され、健全な投資文化が定着することを期待する」と述べた。

ユ・ジョンファ記者