韓国の国務会議、「仮想通貨事業者」の関連法を改正

韓国では、これから仮想通貨事業者の申告期限を金融情報分析院長が規定できるようにして効率性を高める。

金融委員会は、仮想通貨事業者の申告手続き及び制度を補完するための「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律(特金法)施行令」改正案が国務会議で議決されたと明らかにした。

改正案は、今年7月の仮想通貨利用者保護法施行と下半期の仮想通貨事業者の更新申告を控えて申告制度を先制的に補完するのが骨子だ。

まず、仮想通貨事業者の変更申告の際、申告書と添付書類の提出期限を金融情報分析院長の告示に委任して規定できる根拠が設けられた。

従来は、仮想通貨事業者が申告した事項に変更が発生した場合、変更申告事項の性格、重要性に関係なく、申告期限を「変更後30日以内」と一律に規定して適用することにより、申告制度が非効率に運営される側面があった。

これからは変更申告事項別の軽重などを考慮し、変更申告期限を異にして適用できるし、申告事項別の具体的な提出期限は金融情報分析院長が決めて告示できるようにした。

また、実名確認入出金口座を発行できる金融会社などの要件を追加的に規定した。

現行特金法は、実名確認入出金口座発行機関を銀行に限定しているが、追加要件を規定していないため、法体系が不明確だ。

合わせて、仮想通貨事業者の申告を職権抹消できる事由が追加された。

現在は、申告職権抹消事由が制限的に規定されるにつれ、不正な方法で金銭などを授受した事業者などに対して職権抹消措置をすることができる法的根拠がなく、犯罪行為の予防及び健全な金融取引秩序確立のための金融当局の対応に限界がある。

金融委員会は、金融取引秩序を阻害する事業者については、申告職権抹消を通じて実効性のある対応をできるようにする一方で、実名確認入出金口座の発行に関する法的規律を強化し、透明な仮想資産市場の秩序確立に寄与するという計画だ。

改正案は今月下旬に公布される予定だ。

イ・ヨンギョン記者