韓国政府、仮想通貨のインサイダー取引に厳罰

金融委員会は28日、仮想通貨事業者が相場操作など不当な利益を得ることができないよう仮想通貨の内部取引を制限する内容が含んだ特定金融情報法(特金法)の施行令が国務会議を通過したと発表した。

これに先立って昨年8月、仮想通貨事業者が虚偽の資産を入力し、相場を操作するなどして不当な利益を得た違法行為が発覚し、最高裁の判決を受けたことがある。これを受けて韓国政府は今年5月、仮想通貨に関する汎政府協議体で特段の措置を取る必要性を明らかにし、特金法施行令の改正を推進した。

今回の改定により、仮想通貨事業者は、本人および特殊関係者が独自に発行した仮想通貨の取引を制限する基準を設けなければならない。既に発行した仮想通貨については、6カ月の猶予期間が付与される。

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発行していないコインに対しても、仮想通貨事業者や役職員は運営中の取引所で売買できないようにする規定を設けなければならない。

ただ、ブロックチェーンの利用料である伝送手数料を仮想通貨で支払うことや、国内源泉所得に対する源泉徴収のために非居住者から取得した仮想通貨をウォンで納税しなければならない場合に限り、仮想通貨の取引を例外的に認める。

仮想通貨事業者は1カ月以内に、これらの基準を業務指針などの内部規定に反映しなければならない。これを履行しなかった場合、当該事業者には営業停止処分または1億ウォン以下の過料が科せられる。

チョン・テヒョン記者