韓国政府、新技術組合に「高リスク注意報」発令
韓国政府の金融監督院が、私募運用社の新技術事業投資組合(新技術組合)への投資について消費者に注意を呼び掛けている。
金融消費者保護法の対象外
最近、証券会社を通じて新技術組合に投資する個人投資家が増えている。しかし金融監督院は、一部の証券会社が個人投資家に投資を勧める際、リスクについて十分な説明をしておらず、個人投資家の保護が適切になされていないと判断したもようだ。
新技術組合とは、与信専門金融業法に基づいて登録した証券会社などの新技術事業金融会社が設立した組合だ。新技術事業金融会社は、組合員である投資家から資金を集め、新技術事業者に投資するなどの方法で資金を運用する。
3月末現在、121社の新技術事業金融会社のうち証券会社は23社で、252の新技術組合を通じて計2兆3000億ウォンを募集した。証券会社を通じて応募した出資者3327人のうち、個人投資家は75.8%(2521人)、出資金額は4295億ウォンだ。
「重要事項の説明、不十分」
金融監督院の関係者は「証券会社が支店などリテール組織網を活用して組合員を募集する場合、個人投資家の流入が急速に増加する可能性がある」と話した。
問題は、私募ファンドの一種である新技術組合への投資勧誘は、金融消費者取引保護法の適用対象ではないため、証券会社(GP)に投資家保護装置の用意や実施が義務付けられていないことだ。新技術組合は高リスク証券(中小・ベンチャー企業の非上場証券)などに主に投資しており、危険度がかなり高い方に分類される。
これに関し、金融監督院の関係者は「最近、個人投資家の参加が急増しているが、証券会社は新技術組合の投資が投資家のリスク傾向に適しているかどうかを把握していなかったり、重要事項を説明する手続きを設けていなかったりする」とし、「内部の投資説明書と投資リスクが包括的に記述された『危険要因および注意事項事前告知確認書』だけを提供する事例が見られる」と述べた。
また「投資家は自身のリスク許容レベルを超えて投資したり、投資リスクなどに対する十分な説明を聞かずに投資したりと、不完全販売にさらされる可能性がある」としながら、「新技術組合への投資は格別の注意が必要だ」と付け加えた。
金融監督院は、証券会社に新技術組合の投資勧誘の際、金融消費者取引保護法上の金融投資商品の規制を準用し、内部統制を設けるよう行政指導を実施する計画だ。
金融監督院は、来月8日まで関係者の意見を聴取した後、金融監督行政指導の審議委員会に上程する予定だ。
イ・ジウン記者