留学資金を仮想通貨取引に使用…韓国で外為法違反件数が増加
韓国政府の金融委員会は15日、「資本取引代金を分割して海外に送金する場合、外国為替取引法(外為法)に基づき、過料が科される可能性がある」という内容を明らかにした。
現在の外為法では、1件当たり5000ドル、または年間累計5万ドルを超過する海外送金については、その取引事由と金額に対する証拠書類を提出しなければならない。
しかし、最近では送金の目的から外れて外貨を使用したり、外為法の規定を悪用したりするなど、定められた手続きを守らず巨額の送金を行うケースが発生している。
今年、外為法違反の過料賦課件数は603件に達した。これは昨年集計された486件をすでに25%ほど上回る数値だ。
代表例としては、数十億ウォンを5000ドル以下に細かく分割して海外に送金したA氏のケースだ。A氏は3カ月の間に、計4880回にわたって1444万5000ドルを送金し、外為法に違反した。
また、海外留学生が留学資金として証拠書類を提出して送金した後、海外で仮想通貨の取引に使った事例だ。留学生のB氏は7カ月間で計159回、総額865万ドルを送金し、海外での仮想資産の購入に使った。
留学資金の場合、銀行が入学許可書、当該国家のビザなどあらかじめ取引内容を確認すれば、年間5万ドルを超過送金することができる。ただし、当初の目的から外れて資金を使えば、手続き違反とみなされる。
このように手続きに違反して多額の資金を海外に送金すれば、外国為替市場の安定を害する行為と判断され、過料賦課の対象になり得る。
過料は送金者の同一性、送金時点の隣接性、送金目的などを総合的に考慮し、単一送金と認定された場合に賦課される。現在の施行令上、100万ウォンと違反金額の2%のうち、大きい金額が課されている。
金融当局は「違反事例が発生しないように今年中に外換銀行を対象に説明会を開催し、主たる違反事例を共有する計画だ」としながら、「外国為替取引法令順守のために銀行が内部統制の仕組みを設けたかどうかを把握し、活用実態を持続点検する予定だ」と述べた。
チョン・テヒョン記者